住宅情報・ニュース
2006年02月21日

新築住宅に欠陥保険

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

新築住宅に欠陥保険、売り主に加入義務…国交省方針

耐震強度偽装事件を受けてすべての新築マンションや新築一戸建て住宅の売り主に対し、構造的欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける動きがある。
現行制度でも瑕疵担保責任はあるが、今回のように売り主の経営が破たんした場合には補償が行われないということから宅地建物取引業法、建設業法の改正案を検討しいるようだ。
今後はマンション、一戸建てを問わず住宅購入の際に確認のポイントとなるでしょう。法的にきちんと整備されれば欠陥に対しての保障は安心です。しかし、今回の耐震強度不足などは保証以前の問題もあるのですが...。

耐震強度偽装事件を受け建築・住宅制度の見直しを進めている国土交通省は、すべての新築マンションや新築戸建て住宅の売り主に対し、構造的欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける方針を固めた。
現行制度でも売り主は、瑕疵(かし)担保責任に基づく補償義務を負うが、売り主の経営が破たんした場合には補償が行われないという制度不備が露呈していた。国交省は今通常国会での法改正を目指し、近く宅地建物取引業法、建設業法の改正案を提出する。
2000年に施行された住宅品質確保促進法は新築住宅の売り主などに対し、住宅の構造的欠陥について、10年間の補償を義務付けている(瑕疵担保責任)。だが姉歯秀次・元1級建築士(48)による偽装マンション約25件を手掛けた開発会社「ヒューザー」は、住民に対して瑕疵担保責任を果たさないまま、東京地裁が破産手続き開始を決定した。
売り主の破たんなどに備え、国交省は品確法施行と同時に、任意加入の保険「住宅性能保証制度」を導入した。だが売り主がコストアップを嫌い、加入率は10%程度にとどまっているのが実情だ。
このため国交省は、補償額を住宅の購入額の全額ではなく8割程度に抑えたり、1業者当たりの最大の支払限度額を設定したりするなどリスク低減策も、今後検討していく。また損保会社のリスクの一部を肩代わりする住宅性能保証制度の「瑕疵保証円滑化基金」(約77億円)の積み増しも検討している。

posted by iezukuri : 2006年02月21日 23:37 | trackback (0)

Previous « デザイナーズマンション Hi-ROOMS | D'クラディア新越谷 » Next

“新築住宅に欠陥保険”へコメント




保存しますか?


 
To Page Top “新築住宅に欠陥保険