住宅情報・ニュース
2005年07月24日

登録免許税

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不動産を取得した場合や、ローンを借りて抵当権が付される場合には不動産登記を行いますが、その際に課されるのが登録免許税です。

現在(平成15年10 月)、所有権の保存登記は不動産の価額(固定資産課税台帳に登録されている価額)の0.2%、売買等による所有権の移転は1.0%、抵当権の設定登記は債権額(借入額)の0.4%ですが、一定条件を満たした住宅の場合には、所有権の保存登記は0.15%に、所有権の移転登記は0.3%に、抵当権の設定登記は0.1%になる特例があります。
なお、公庫融資の場合には抵当権設定登記の登録免許税はかかりません。
通常は司法書士に登記手続きを依頼するため、登記の際は登録免許税以外に司法書士への報酬も必要になります。

posted by iezukuri : 2005年07月24日 19:47 | trackback (0)

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