住宅情報・ニュース
2005年08月16日

二世帯住宅の相続

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二世帯住宅についての相続について「転ばぬ先に」というタイトルで興味深い記事があったので紹介します。
相続もそうですが法律は難しく、時には不利なこともありますからまさしく「転ばぬ先に」ですね。

松木さん(仮名、55歳)は、「あの時、反対してくれてありがとう」と、心の中で妹の1人に手を合わせた。
3年前に両親を引き取る時、実家を二世帯住宅に建て替えようとしたら、妹が大反対。「お父さんの土地を独り占めにするつもりなの」と言われ、腹を立てて中止した。仕方なく二世帯用の貸家を探したら、空き家になっている二世帯住宅が多いのに驚いた。おかげですぐに見つかった。
同居して2年後に母親が亡くなり、その半年後に父親も後を追うように亡くなった。相続人は松木さんと妹2人の計3人である。
父親が遺言を残していないので、遺産は法定相続分通り、3等分することになった。めぼしい遺産は土地だけだった。
妹は、「土地がいるなら、私の取り分をお金でくれてもいいわよ」と言ったが、そんなお金はないので3人で相続し、売って分けることにした。売れた時に分ければよいので気楽である。もし、父親名義の土地に二世帯住宅を建てていたら大変だった。妹たちの相続分をどのように用意して払うのか。売るにしても、3年たつと家はかなり値下がりするが、ローンはほとんど減っていない。土地の売却分を3等分したら、松木さんの取り分にはローンが大幅に食い込んでしまう。
二世帯住宅を建てて子供の世話になるなら、介護で苦労をかける子供に、相続で苦労をさせてはならない。相続の時、家を売らないで解決できるかどうかを考えてから、建設に踏み切るのが賢明だ。
もちろん、親は遺言を書いておく必要がある。遺留分があるから、遺言ですべてを解決できるわけではないが、解決が楽になることだけは確かである。

posted by iezukuri : 2005年08月16日 21:11 | trackback (0)

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