住宅情報・ニュース
2005年07月28日

建築基準法上の道路

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マイホームの取得に当たって特に注意すべきは、建築基準法上の道路です。都市計画区域内の土地は建築基準法上の道路に2メートル以上接道していなければ、原則、建物を建築することができないからです。

一般国道や都道府県道、市町村道などの道路法による道路、都市計画法や土地区画整理法の事業により建設された道路は、所定の構造や仕様を備えているため、建築基準法上の道路となります。都市計画区域に指定されたときに存在していた道路や、政令で定める基準に適合する道路位置指定を受けた私道も該当します。いずれも道路幅員4メートル以上が条件です。
都市計画区域に指定された当時、すでに建物が立ち並んでいるような4メートル未満の道路については、一般に、道路の中心線から2メートルの後退線を道路と敷地との境界とみなし、敷地の後退を前提に建物の建築が可能となります。建築基準法第42条第2項に基づくことから、2項道路と呼ばれている道路です。2項道路は道路の両側を後退させることで、最終的には4メートルに拡幅することが目的なので、道路を挟んだ向こう側が崖(がけ)や川などの場合は、2メートル以上の道路後退となることがあります。
建築基準法上の道路か否か、役所の建築課や建築指導課で確認するのですが、敷地の接面する道路が通路と指摘されることがあります。この場合の通路とは建築基準法上の道路に該当しない道路を意味し、通路のみに接するだけでは、原則として、建物の建築ができません。ただし、原則には例外があるもの。それが建築基準法第43条第1項ただし書きです。一定の条件を満たして安全上支障がないと認められる場合に限られるのですが、建築基準法上の道路に2メートルの接道がなくても、建物が建てられるという規定です。例外的な救済措置なので、不確定要素が多く、指導により、建物の高さや用途が制約されることもあります。
更地や中古の戸建て住宅を買う場合は、接面する道路が建築基準法上の道路に該当するか否か、道路後退を要するかどうか、私道の場合には通行権の有無とその内容についての確認が必要になります。
» 読売新聞

posted by iezukuri : 2005年07月28日 23:05 | trackback (0)

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