住宅情報・ニュース
2005年11月08日

マンション買い替え減税

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住宅を買換え損失が発生した場合、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」が優先され、その後、住宅借入金等特別控除が適用される

住宅を買換えたことにより、譲渡損失が発生した場合、その損失をその年における他の黒字の所得と相殺し(通算)、それでも損失分が差し引けない場合、翌年以降3年間にわたり、他の黒字の所得と相殺(通算)できる制度があります。

制度の正式名称は「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいますが、この制度を受けるためには次の要件を満たす必要があります。
  • 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えており、2006年12月31日までに売却していること。
  • 買換えた住宅の床面積が50平方メートルであること。
  • 買換え資産を取得した年の年末または繰越控除の特例を受けようとする年の年末において、買換え資産に関する住宅ローンがあること。
  • 控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円以下であることなど。
※譲渡した家屋の敷地が500平方メートルを越える場合、500平方メートル以下の部分の損失のみが対象となります。

そして、住宅を購入した場合に適用される「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」についてですが、適用要件を満たしてれば、先ほど説明しました「繰越控除の特例」の両方について適用を受けることができますが、次の例のようになります。
住宅を買換え損失が発生した場合、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」が優先され、その後、住宅借入金等特別控除が適用されます。
ただし、その場合でも、住宅借入金等特別控除の適用期間の延長はされません。なお、上記の例の場合、2005年〜2008年の間でも、損益通算および繰越控除により相殺(通算)する損失分がなくなり次第、その年分から住宅借入金等特別控除が適用されます。
減税される金額についてですが、譲渡費用を含めた譲渡損失の金額、年末時点での住宅ローン残高、もしくは、ご相談者の方が支払っている税金の額により減税される金額は異なりますので、税理士などの専門家もしくは最寄りの税務署へ確認してください。

posted by iezukuri : 2005年11月08日 23:58 | trackback (0)

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