住宅情報・ニュース
2005年10月12日

耐震改修促進法改正 年内に

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

耐震改修促進法改正で年内に基本方針

国土交通省がまとめた「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が7日、閣議決定した。今特別国会に提出され、順調に通れば、年明け早々に施行される。また、同省では月内にも基本方針の策定作業を開始し、法律施行に先駆けて、年内に仕上げる予定としている。

基本方針は、
  • 促進に関する基本的な事項
  • 目標設定に関する事項
  • 技術上の指針となる事項
  • 地震に対する安全性の向上に関する啓発および知識の普及に関する事項
などで構成する。
法改正により都道府県は、基本方針に基づいた「耐震改修促進計画」の作成が義務付けられる。計画には、建築物の耐震診断および耐震改修の実施に関する目標や、施策に関する事項などを位置付ける。
また、施行により「耐震改修支援センター」が組織される。支援センターでは、耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債務保証を行うほか、耐震改修に関する情報、資料の収集、提供に取り組む。
センターの設置場所は、既存の公益法人や財団法人など。申請に対し、国土交通大臣が指定する。
なお国土交通省では、近年大規模地震が頻発している状況から、建築物・共同住宅・戸建住宅の耐震補強の切迫性を認識。促進を図るべく、18年度予算概算要求において「耐震改修促進税制」を要求している。
この税制は、住宅の耐震改修に要した費用の一定割合(10%程度)を所得税額、個人住民税額のそれぞれから控除するもの。また、事業用建築物の耐震改修に要する費用を30%特別償却するもの。

posted by iezukuri : 2005年10月12日 21:00 | trackback (0)

Previous « エルソラーナ トライ<空を愉しむ家> | マロニエ建築・景観賞 » Next

“耐震改修促進法改正 年内に”へコメント




保存しますか?


 
To Page Top “耐震改修促進法改正 年内に